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旅行傷害保険サービス
 
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保険金がお支払いできない例 保険金請求について


海外旅行傷害保険の概要
 
担保項目
保険金をお支払いする場合
お支払いする保険金
保険金額
傷害




被保険者が責任期間中に偶然の事故によりケガをして事故の日から180日以内に
死亡されたとき
身体の一部を失い、または後遺障害が残ったとき
<死亡の場合>
死亡・後遺障害保険金額の ・・・100%

<後遺障害の場合>

死亡・後遺障害保険金額の・・・3%〜100%
(例) 両眼失明・・・100%
  片腕または片脚切断・・・60%
  手の親指切断・・・20%
<死亡の場合>
1,000万円

<後遺障害の場合>
程度により30万円〜1,000万円



責任期間中に偶然な事故によりケガをして医師の治療をうけられたとき
治療に要した次の費用のうち、現実に支出された金額
医療の診察費、処置費
医師の処置・処方による薬剤費、治療材料費、医療器具使用料
X線検査費、諸検査費、手術室費
職業看護師費
入院費
入院不可能時のホテル客室費(遠隔地または病院のベッドが満室等で入院できない場合限ります。)
病院までの緊急移送費
転院費用
旅行行程復帰費・帰国費(入院のため旅行行程を離脱した場合、当初の旅行行程へ復帰するための費用または直接帰国する費用)
通 訳雇入費・交通費
入院に必要な身の回り品購入費(5万円限度)および国際電話料等通 信費(合算で20万円限度)
義手・義足の修理費(傷害の場合のみ)

ただし、傷害の場合は事故の日から180日以内、疾病の場合は、医師の治療を開始した日から180日以内に治療のために支出された費用で、200万円を限度とします。
200万円限度
疾病


被保険者が責任期間中に病気になり、責任期間終了後48時間を経過するまでに医師の治療をうけられたとき 200万円限度



被保険者が責任期間中に偶然の事故により他人にケガをさせたり、他人のものをこわしたりして、法律上の賠償責任が生じたとき
法律上支払わなければならない損害賠償金
損害防止軽減に要した費用
緊急費用
訴訟費用
2,000万円




被保険者所有かつ携行する身の回り品が責任期間中の偶然な事故により盗まれたり、こわれたりしたとき 損害額から3,000円(免責)を引いた額
ただし、1旅行につき20万円を限度とし、かつ、1個または1対につき10万円を限度とします。パスポートおよび乗車券等はそれぞれ5万円限度となります。
20万円
保険期間中
100万円限度




責任期間中に
1 事故により遭難(行方不明を含みます)された場合
2 ケガのため180日以内に死亡もしくは7日以上継続して入院をされた場合
3 病気により死亡された場合
4 病気にかかり医師の治療を受け7日以上継続して入院をされた場合
捜索救助費用
現地との航空運賃等交通 費(救援者3名限度)
現地からの移送費用
遺体処理費用(100万円限度)
渡航手続費および現地での諸雑費(20万円限度)
(注「現地」とは日本国外の事故発生地または収容地をいいます。)
200万円限度

 

 
責任期間とはカード会員資格期間内に開始された旅行期間をいいます。ただし、会員の旅行期間が、会員が日本を出国してから3ヵ月目の午後12時を経過したときにおいても終了していない場合には、責任期間は3ヵ月後の午後12時に終わります。
旅行期間とは、会員が海外旅行の目的をもって住居を出発した時から住居に帰着するまでの間で、かつ日本を出国する日の前日の午前0時から、日本に入国した日の翌日の午後12時までの間をいいます。
携行品の損害額はその損害が生じた地および時における保険の目的の価格によって定めます。
 

  ★海外旅行傷害保険・国内旅行傷害保険に
関するお問い合わせ、事故のご連絡先

株式会社損害保険ジャパン
受付時間 9:00〜17:00(土・日・祝日休)
〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1
「海外旅行傷害保険」の事故および保険金請求に関するご連絡とお問い合せ
企業サービスセンター部 海外旅行チーム
TEL 03(3349)4355
「国内旅行傷害保険」の事故および保険金請求に関するご連絡とお問い合せ
企業サービスセンター部 人保険チーム
TEL 03(3349)4830

事故および保険金請求以外(保険の内容に関する)お問い合せ
金融法人開発部 開発第二課
TEL 03(3349)3222
 


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